同行援護によるガイドヘルパー単独での買い物代行について

厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第5報)」の事務連絡を、都道府県ならびに指定都市の障害保健福祉主管部(局)と中核市宛てに、4月28日付で発出しました。
今回の事務連絡は、4月9日付で発出された同第4報に、都道府県等から寄せられた質問について、回答を追加して示したものです。
この中で、同行援護等について、ヘルパーが単独で買い物の代行や薬の受け取りの代行等を行うことを報酬の対象とできるかとの質問に対し、次のとおり回答が示されています。
「買い物の代行や薬の受け取りの代行等は居宅介護の家事援助のサービスで可能であるが、居宅介護の支給決定を受けていない利用者について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の必要性に鑑み、民間の宅配サービスや買い物代行等他の手段では代替できない場合は、報酬の対象とすることも可能である。」
実際の利用については、各区市町村または同行援護を実施する事業所にお問い合わせください。

社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合HPより引用