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■徳島県立障がい者交流プラザ施設利用登録基準

1 団体
(1)障がい団体
  「障がい団体」及び「障がい者支援団体」とする。
(2)登録基準

区 分 障がい者団体 障がい者支援団体
1定義 障がい者により構成される団体。 障がい福祉の増進を目的とする団体。
2規約 なくても可 規約を有すること
3会員数 5人以上。
ただし、そのうち障害者が過半数を占めること。
10人以上
4規約に定める
目的及び事業
障がい福祉の増進に寄与するものであること。 障がい福祉の増進に寄与するものであること。

2 個人
(1)障がい者
身体障がい者手帳、療育手帳又は精神保健福祉手帳の交付を受けている者又はこれに準じる者。
(2)登録基準

区  分 登録基準
身体障がい者手帳等の交付を受けている者 身体障がい者手帳、療育手帳又は精神保健福祉手帳の交付を受けていること。
身体障がい者手帳等の交付を受けていない者 障がい福祉施設、養護学校(養護学級を含む。)又は精神病院等の障がい関係施設に入所 又は通所していること。

 

 
 
 
 

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